健康保険と国民健康保険の違いって?ネイルサロン就職時は福利厚生を良く確認しよう!
ネイルサロンに就職を考えている方、求人広告を見ると多くのサロンが福利厚生の充実をうたっていますよね。福利厚生といえば大事な大事な社会保障のこと。
※社会保障の内容についてはコチラ
その中でも今回は、日本では国民全員が医療保険に加入するように義務付けられている健康保険や国民健康保険についてお話します。
~目次~
1.健康保険とは
2.国民健康保険とは
3.健康保険と国民健康保険の違い
①保険料の負担
②育休中の保険料免除
③出産手当金
④病傷手当金
まとめ
1.健康保険とは会社勤めの人が入る医療保険
・中小企業で働く人であれば全国健康保険協会(協会けんぽ)・大手企業に勤めている人であれば健康保険組合
・公務員であれば共済組合
などがあります。
ネイルサロンは、最初にあげた全国健康保険協会、または全日本理美容健康保険組合に加入していることが多いのではないでしょうか。
2.国民健康保険とは主に自営業の人やその他保険に未加入の人が入る医療保険
国民健康保険は、自営業の方や健康保険・共済組合等に加入していない一般の方々が加入する医療保険です。もし、就職先のネイルサロンの会社が健康保険に加入していなかったら、国民健康保険に入らなければいけません。(手続きは市区町村の窓口です)
「1.健康保険」と「2.国民健康保険」の主な違い
就職先が健康保険に加入している場合と、していない場合(国民健康保険になる場合)では、どのような違いが出てくるのか簡単に説明します。①保険料の負担
保険料は、健康保険でも国民健康保険でも所得によって額が決まります。そしてその支払いは、健康保険では保険料は会社と個人との折半になるので、半分は会社が負担してくれます。
一方国民健康保険では、全額自己負担です。
②産休育休中の保険料の免除
健康保険は、産前の42日と産後56日のうち、お休みした期間と育児休業期間中は保険料(介護保険料含む)が免除されます。国民健康保険では、免除制度はありません。
③出産手当金
健康保険では、1年以上継続して加入していれば、出産のため仕事を休むと、出産手当金がもらえます。出産の日以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目、つまり42日+56日=98日を対象として出産手当金が支給されます。
国民健康保険では、出産手当金はありません。
※出産のために支払われる出産育児一時金は、健康保険でも国民健康保険でも同額もらえます。
④病傷手当金
健康保険では、業務以外の病気やケガで4日以上仕事を休むと傷病手当金が支給されます。国民健康保険では、病傷手当はありません。
まとめ
例外もありますが、ほとんどの会社は健康保険に加入する義務があります。しかし、ネイル業界では未だに未加入のサロンもちらほら存在します。
健康保険未加入のサロンへ就職したら、自分で国民健康保険に加入しなくてはいけません。
ネイリストは9割以上が女性の職場で、妊娠・出産・育児を多くの人が経験することになります。
その際に、上にあげた②③④はとてもありがたい制度です。
今回ご紹介した内容を見ると、やっぱり福利厚生のしっかりした安定した会社への就職が望ましく思えますよね。
就職先を探す際には、ぜひぜひ福利厚生面もしっかりチェックしてくださいね。
この記事を書いた人

マネージャー
デザイン担当
講師として、試験官・審査員として幅広く活動。
ネイルデザインでは、経験を活かし採用・教育・広報・新店企画など幅広い業務に携わる。
現在は子育てをしながら、デザイン業務を担当。